小企業の経理記帳で一番困るのは、なんといっても商品を購入し
たときの明細書(納品書など)が、私のところに送られてこない
ことです。
毎月一覧表にしていただくのはありがたいのですが、10万円以上
の商品等も消耗品と記載されていることです。
これが混乱のもとになります。
ひとつは、数万円のものを複数購入して10万円以上になっている
かどうかです。
二つ目は、税法上の一括償却資産と少額減価償却資産の混同でし
ょうか。
一括償却資産は、20万円未満の固定資産を単純に3年で償却して
よい制度です。
少額減価償却資産は、中小企業に特例で認められ、30万円未満の
固定資産を全額損金処理できる制度で、一事業年度300万円が限
度です。
また、平成10年度までは、20万円未満であれば消耗品として損金
処理できました。
このように税制は、時代に応じて制度(税法)が変わっていきま
すが、中小企業では、毎日税制を確認しなながら仕事しているわ
けではありません。
私とて同じです。
ですから、税理士さんに確認をする必要がでてきます。
顧問税理士さんへ依頼するのは、このような税制と実務の実態を
調整する必要がでてくるからです。
もちろん、納品書などの明細が必要となります。
消耗品勘定は、少々やっかいな勘定科目なのです。