個人事業をおこなっていると、所得税や個人事業税、あるい
は固定資産税、不動産取得税、自動車税、登録免許税など税
金をどのように仕訳するか、ということがあります。
勘定科目によっては、事業のお金で支出していても必要経費
として計上できないことがあります。
必要経費として認められないと、確定申告(所得税の申告)
や個人事業税の申告において、その額だけ経費計上されてお
らず、所得が多くなり税金が増えることになります。
必要経費として認められない支出が多ければ多いほど、税金
は高くなります。
事業主個人の所得税や住民税は、「事業主貸」で仕訳します。
結論から言えば、事業主貸は必要経費に計上できません。
ところが個人事業税は「租税公課」で仕訳しますので、経費
として計上できます。
租税公課とは、広い意味では国税や地方税などの公的な負担
金のことですが、会計上では「必要経費として認められる税
金」とされています。個人事業税を納付した支出は必要経費
として計上し、確定申告では控除対象となります。
個人事業主は、個人のお金と事業で使用するお金がいっしょ
になっていますから、仕訳には注意が必要です。また、租税
公課でも固定資産税などは、家事按分、いわゆる個人の負担
分と事業の負担分を一定の基準によって按分し、個人分と事
業分(経費)を分けて仕訳する必要があります。
いずれにしても確定申告は、税に関する専門家である税理士
さんとよく相談されながら行うことをお勧めします。