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労働契約

会社生活の法的基礎

企業に入社して職場生活が始まると、当たり前ですが、そこ
には法律関係が存在します。職場においては、タテ、ヨコな
どいろいろな関係が発生し、そのルールに従わないと懲戒処
分を受けます。その程度によっては解雇され、企業外に排除
されます。会社生活は、職場秩序を維持するために企業内に
ルール(就業規則)が制定されています。

職場生活の法的な基礎は労働契約です。労働契約といわれて
も契約書などを取り交わすことは少ないのではないでしょう
か。外資系企業では、労働契約書を取り交わすようですが。
この点、雇用契約などを交わさないわが国においては、契約
精神が欠如する大きな理由だ、と私は考えています。多くは
採用通知書をもらえば、それで終わり。めでたく企業へ入社
という感覚でしょう。

本来、入社後における企業との雇用関係をどのように維持す
るのか、という観点で仕事及び職場を考えておくことが必要
なのですが、ドキュメントよりは慣習なんていうところでし
ょうか。あるいは社会の空気。これが問題を大きくします。
理由は、労働契約の中身を理解していないからです。

労働契約は、労働力そのものの利用を目的とした人的で継続
的な契約関係です。労働契約では、企業が労働力を利用し、
使用者の指揮命令に基づいて仕事がおこなわれます。また両
者間の信頼関係(誠実配慮の関係 )が重視される契約です。
判例でも、「企業における雇傭関係は単なる物理的労働力の
提供の関係を超えて、一種の使用者の指揮命令権として相互
信頼を要請するところが少なくなく、わが国におけるように
いわゆる終身雇傭制が行われている社会では一層そうである」
(昭四ハ・ ーーー・ーニ最高裁大法廷判決、三菱樹脂事件 )

労働契約関係は継続的な人間関係として把握され、今日では
単なる労働力の売買契約とは理解されない、と考えられてい
ます。
労働契約が成立すると労働者は従業員として企業組織に組み
入れられ職場秩序に従い使用者の指揮命令を受けて労務に服
することになります。、このような使用者の支配下において
業務命令を受けて働く関係を「使用従属関係」といい、これ
が会社生活の法的基礎です。
ただし、使用従属関係といってもロボットのような関係では
ありません。あくまで人格と感情を有する生存権に基づき、
企業と本人の自由な意思による契約関係です。

本来であれば、入社、あるいは内定時にこのような労働契約
関係によって雇用されることを説明し、雇用契約書(労働契
約書)に企業、本人が署名することが必要でしょう。企業側
から出される雇入通知書の書面交付のみでは、契約精神が醸
成されず多くの不祥事などを誘発することになるのです。し
かも、就業規則を明示すれば、労働契約の締結となるという
契約方法が、いかにも集団主義の日本的契約の本質です。

労働契約のあり方は、今日、企業内不祥事への対応など以前
では考えられないようなことが起こっており、企業統治のあ
り方そのものを根底から変えることが求められているように、
私には思えてなりません。
このような契約方法が続くようであれば、やたら集団性ばか
りが強調され、善悪の判断基準すらもてない人間をつくるこ
とになっていくのではないでしょうか。
契約精神の原点へ帰るために、今、労働契約のあり方そのも
のが問われているのかもわかりません。

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