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賃金制度

中小企業ではじめて知った賃金制度

私は会社人生のスタートが大手企業の営業職でしたから給与
体系など理解していませんでした。月給制が当たり前だと思
っていた私は、人事の仕事をするようになって月給制にはい
くつかのタイプがあることを知りました。私が理解していた
月給制は、いわゆる日給月給制でした。日給月給制は、月給
として月単位に基本給を定めますが、欠勤や遅刻・早退など
があった場合には、その分給与から賃金控除(諸手当を含め
て)を行います。また、給与計算期間の途中からの入社、中
途退職の場合には、日割り計算を行います。企業で一般的に
導入されているタイプの月給制でしょう。

中小企業で知りましたが、そのほか日給制がありますが、こ
ちらは1日を計算単位として定められた額(日給)を支給す
る給与形態です。月単位で見ると働く日数の多少により給与
額が変わります。このような方法で給与を支給すると基本給
が月の稼働日数によって変わることになります。また、通勤
手当なども日単位で支給するため月によって変動します。
私が経験した企業で日給制を採用していた企業は1社だけで
したが、エクセルを使用して給与計算をしていましたので結
構時間がかかったように思います。従業員からすると毎月月
額が変わるため、社員のなかには生活の心配をするケースも
あたったように記憶します。

月給日給制とは、日給月給制と同様にあらかじめ決められた
給与の月額があり、遅刻・早退・欠勤があった場合には、そ
の分を月額から減額するという給与形態です。日給月給制と
月給日給制の違いは、日給月給制が休んだ(遅刻・早退を含
む)日数で給与が決まるのに対して、月給日給制は休んだ(
遅刻・早退を含む)日数で給与が減額されるのは同じですが、
月単位で支給される職務手当、役職手当などの手当について
は日割控除せず、固定給だけが対象になる点が日給月給制と
は異なります。私が経験した範囲では、この制度はありませ
んでした。

完全月給制とは、月給制と同様に1か月を単位として賃金が
固定されている給与形態です。日給月給制と完全月給制の違
いも、月給制と同様に、休んだ(遅刻・早退を含む)日数
で給与が決まるのが日給月給制であるのに対して、遅刻・早
退・欠勤があっても給与額が変わらないのが完全月給制です。
管理職などに採用されている制度です。

私が経験した中小企業では、だいたい日給月給制でしたが、
社員からすれば基本給が固定されない日給制は、日給が高い
企業であれば問題ないのでしょうが、賃金が低い企業の場合
には不満がでそうな気がします。いずれにしても経営者は、
この違いを知り、自社に適した賃金支払い方法を導入してお
くことが求められます。

【参考】

資料:㈱シグナル人的資本コンサルティング
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