融資を受ける場合、融資の据置期間を設けることがありま
す。たとえば、2023年4月末日に6,000万円を期間
5年で借入をおこない毎月末日返済とします。このとき10
カ月の据えおき期間を設け翌年1月末日までは利息の支払
いだけとし、元金は翌年2月から返済することにします。
据置期間がない場合、6,000万円÷60か月=100万
円で、第一回返済日を2023年5月末日として60回で
返済することになります。他方、据置期間を10カ月設け、
融資実行月から11カ月後の2月末日から50回で返済す
ると、6,000万円÷50か月=120万と据置期間を設
けない場合よりも多くなりますが、借入から10カ月間は
資金に余裕がでてきます。実際、中小企業のコロナ融資で
はこのように据置期間を設けているケースがあります。現
在は終了していますが、据置期間(利息のみの支払い期間)
は最大5年となっています。さらに、延ばすこともできる
ようになったようですが。。。
一般的な融資の場合ですが、据置期間を設けると据置期間
の間は返済が進まないため、その期間あるいは返済開始後、
すぐの時期に新たな融資を受けにくくなるというデメリッ
トがあるようです。しばらくの間、新たな融資を申し込む
予定がなければよいですが、企業経営ではいつ融資が必要
になるかわかりません。据置期間を設けるかは、慎重に対
応しておくことが求められます。
銀行のプロパー融資を受ける場合は、据置期間のきまりが
あるわけではなく、銀行との交渉により設けることができ
ます。融資を申し込んで審査を行う前提として、融資額、
返済期間、返済方法、金利などの融資条件を設定しますが、
据置期間をどうするかは、その条件の一つです。
据置期間を設けたいのか、設ける必要はないのか、設ける
ならどれぐらいの期間を希望するかを融資を申し込むとき
に銀行の担当者へ正確に伝えておくことが重要です。