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会社法

過大配当はなにが問題

ニデックは、22年4〜9月期に過大配当、いわゆる分配可能
額を超過して配当したことがわかりました。配当は、企業
が稼いだお金から配当しますから問題ないように思います
が、会社法には配当可能な上限額、分配可能額があります。
この計算式は、結構複雑です。それでも企業の経理担当者
や株式担当者は、しっかりと学んでいるはずです。

むしろ、なぜ、分配可能額があるか、ということのほうが
重要です。理由は、債権者保護のためです。過度な配当を
すれば、債権者に対して企業の資金を流失させ、弁済能力
を低下させてしまいます。他方、株主は有限責任しかあり
ませんから、会社のオーナーでありながら債権者に対して
ほとんど弁済責任を負いません。そのため株主に無制限に
配当すれば、債権者はまったく保護されないことになりま
す。

これでは債権者はたまりません。そこで会社法は、仮に分
配可能額を超えて配当がなされた場合、原則として、債権
者は、過大に相当する額の支払いを株主に対して請求する
ことができます。また、過大配当に関する職務を行った取
締役等に対して、債権者は、過大に相当する額の支払いを
請求することができることになっています。

分配可能額に資本剰余金の一部がはいっていますから、仮
に利益がでていなくても配当できるという法の矛盾があり
ますが、実務的には資本剰余金から配当することはありま
せん。法律も人間が作るもの、非合理な規定があるといっ
たところでしょうか。もっとも、配当可能額は、数字上の
制限にすぎません。配当するための十分な手元資金がある
かどうかは別です。配当額が決まっても手元に資金がない
場合は、銀行から借入をして配当することになります。

【参考】

資料:オンライン会計事典
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