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会計

資本取引・損益取引区分の原則

資本取引・損益取引区分の原則は、資本取引と損益取引とを
明確に区別し 、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同しない
ようにする、という原則です。資本取引とは、株主と直接的
な取引によって純資産が変動する取引のことです。具体的に
は、増資、配当、自己株式取得などでしょうか。
他方、損益取引とは、資本を元手として行われる、費用や収
益が発生する取引のことです。具体的には、購買や販売、財
務などの取引でしょうか。給料や借入金の利息の支払いなど
は損失の取引、売上代金や受取手数料などは収益の取引にな
ります。

企業は商品の生産、販売、さらにサービスの提供などの活動
によって利益を上げますが、この営業活動は損益取引であり、
資本取引による資本の増減は営業活動とは無関係です。資本
取引はそもそも損益計算書の計算には含まれません。また、
資本取引によって資本が増加した際に、その増加分を株主に
分配することは、原則として禁じられています。
資本剰余金は 、資本金に入れなかった部分ということですか
ら、資本金に準ずるものです。資本金と資本剰余金の合計額
が株主から拠出された額ということになります。

利益剰余金は、当期純利益のうち、配当しなかった部分とい
うことですから、株主から拠出されたお金を元に企業が自助
努力によって純資産を増加させた部分です。株主の拠出額を
自らの事業活動で運用した結果であり、運用利回り分になり
ます。運用実績は、経営の成績ということになるでしょう。
両方を混同したら、企業の経営成績がわからなくなってしま
うので、両方を明確に区別することが重要です。また、両方
を区別することは、債権者保護からも重要です。
株主は会社のオーナーでありながら、全員が有限責任しか負
っていません。
自己株式取得の解禁など課題があるところではありますが、
大枠で理解しておくことが大切でしょうか。

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