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労働法

有期雇用契約で上限5年を設定する

有期雇用契約は、非正規雇用においては必ず書面、いわゆる
有期雇用型労働条件通知書でおこなうことになるのでしょう
が、その場合、契約更新はあるが、上限5年の契約は可能と
なるのかが問題となりそうです。
結論から言えば、上限5年の契約は可能だし、これに基づき
労働者が無期転換権を取得する直前の通算期間5年でおこな
う雇止めも原則有効です。

有期労働契約の通算期間が5年を超えて反復更新された場合、
有期雇用労働者には無期転換権が付与されること(労契法18
条)を考慮し、有期労働契約を更新する場合でも通算契約期
間が5年を超えないように雇用することになるでしょう。
このような場合、雇用契約書(有期雇用型労働条件通知書)
に「通算契約期間の上限を5年とする」等の更新上限を設定
することになります。
この場合、労働者側から「無期転換逃れ」等の主張がなされ
ることがありますが、同18条が無期契約への転換権の付与と
いう法的介入がなされるのは、あくまで有期労働契約が通算
して5年を超えて更新された場合だけです。5年以内の有期
労働契約の利用には強行的な介入は考慮されていません。そ
れゆえ、有期雇用契約の当初からこのような更新上限を設定
しても、労動契約法の法を逸脱した行為や公序良俗違反など
の特段の事情がない限り有効だ、と考えられています。

このように契約当初から更新上限を設定し、これに基づいて
雇止めを行う場合、原則として労働者には更新上限を超えて
契約が更新されることについて合理的な期待が認められませ
んので、労契法19条の適用はなく、期間満了により労働契約
は終了すると考えられます。
裁判例においても、基本的にこのような立場に立っていると
いえそうです。

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