労働保険を構成するが、労災保険と雇用保険です。保険料は、
労働保険料として事業主が納付することになっています。
事業主には、労働安全衛生法に基づ 安全衛生管理責任が課さ
れており、労働基準法にも労災事故が起きたときには、事業
主が補償責任を負わなければならないことが定められていま
す。しかし、労災保険に加入しておけば、治療にかかる医療
費や休業したときの補償を労災保険による給付でまかなうこ
とができ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れることが
できます。これは、あくまで労働基準法上の補償責任であっ
て、実際の補償額は災害の程度により大きく違います。その
ため企業は法定外労災保険によって、政府労災補償を超える
補償が発生する場合の補償額の対応について、別途上乗せ補
償保険を加入している企業があります。
労災保険では、労働基準法上の補償責任義務の対象外である
通勤途中の病気やケガも補償対象としています。労災保険は
事業主が加入し、保険料も全額事業主が負担となっています。
そのため、社員の負担分はありません。
労災保険は、一定の要件を満たせば会社役員や個人事業主で
も加入が可能です。例外的に、労働災害のリスクが高い業務
内容によって、労働者ではなくてもー定の補償が得られる場
合があります。例えば、建設業は他の業種と比べて労働災害
件数が多い業種です。建設業の現場で働く人の中には、一人
親方と呼ばれる自営業者がいます。会社などに雇用されてい
る労働者と同じリスクを負っているのに労災保険に加入でき
ず、労働基準法上の補償責任を負う事業主がいません。
このような状況を改善するため、労働者と同じ環境で業務を
行う会社役員や自営業者に対し、一定条件の下で、任意で労
災保険に加入することができる制度が設けられました。それ
が特別加入制度です。 特別加入制度には、「中小事業主等」
「一人親方等」「特定作業従事者」「海外派遣者」の4つの
種類があります。
大手企業では海外派遣時に対応しますが、建設業に従事する
一人親方などは、私でも実務において経験している範囲でし
ょうか。いずれにしてもこのような制度を活用して、もしも
の場合の災害に備えておくことが重要です。ちなみに大手企
業では労働基準法により義務付けられている政府労災では補
償額が少ないため、各企業ごとに任意保険、いわゆる労災上
乗せ補償保険や使用者賠償責任保険を企業独自に付保してい
ます。中小企業を対象としている労災上乗せ共済があります
ので、このような保険を付保して万全の体制を構築している
中小企業も多数あります。
私が在籍していた上場企業で労災上乗せ補償保険を検討して
いましたが、業績悪化から断念しました。その後、労災事故
により死亡者を出すことになりました。退職後でしたが、今
でも心残りです。労災事故は、とくに中小、中堅企業では業
績悪化時に無理な仕事をすることで発生することも少なくあ
りません。企業は計画的に多くの施策を導入していく必要が
あります。そのためにも適正な利益(正しい利益)を稼ぐこ
とが求められるのです。