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中小企業

社会保険加入の要件

大手企業では、社会保険の加入は当たり前ですが、中小企業
では少々やっかいない状況が生まれています。中小企業の範
囲は広く、経営者が一人という場合もあります。社会保険の
加入要件は理解されているのでしょうが、加入していないケ
ースをたまに目にします。社会保険の加入をしない理由はま
さに負担額でしょうか。これが結構な金額になるからです。

社会保険の加入には強制加入と任意加入の事業に分かれるこ
とや、強制加入でなくとも一定の条件を満たせば加入できる
といったわかりにくさにも原因があるのかもわかりません。
社会保険の強制加入となるのは、法人の事業所、または、一
定の業種の常時従業員を5人以上を雇用する個人事業所です。
加入は、会社単位ではなく、事業所単位です。一定の業種は
資料を参考にしてください。また、飲食店、接客業、理・美
容業、旅館業等 サービス業、法律・会計事務所等の自由業
等は適用対象外となっています。
法人の場合、給与や報酬を支払っている従業員や役員が一人
でもいれば、社会保険に加入しなければなりません。社員が
いない、いわば社長一人で経営している場合も加入が必要に
なります。

従業員が5人未満の個人事業所、および、従業員が5人以上
であってもー定の業種に当てはまらない個人事業所は、任意
加入でよいことになっています。任意加入した事業所のこと
を「任意適用事業所」といいます。
任意適用事業所は、一定要件を満たせば社会保険に加入する
ことができ、健康保険だけ、厚生年金保険だけ、と一部だけ
加入することができます。ただし、任意適用事業所が社会保
険に加入するときは、被保険者となるべき者の半数以上の同
意を得て厚生労働大臣の認可が必要です。
認可されると、加入条件に該当しない者を除き、認可申請に
同意しなかった者を含めて加入となります。

従業員が5人以上いれば強制加入の要件を満たしますが、従
業員は国籍や性別を問いません。また、正社員である必要も
ありません。仮に従業員が退職して4人以下になった場合は、
5人未満の状況が一時的なものであれば要件を欠かず、継続
して強制適用事業所のままとなります。

個人事業主で従業員を雇用することが多いと思われる建設業
などでは社会保険加入に関して十分な注意を払っておく必要
があります。社会保険料の負担額は、加入と同時に発生しま
すから、試算表をベースに資金繰りなどの検討を専門的な知
識がある税理士さんや会計士さんと事前におこなっておくこ
とが求められます。これがきちんとできないと事業は成長し
なといってもよいでしょう。

【参考】

資料:社長のための労働相談マニュアル
*クリックで拡大

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