消費税も専門知識がない人にとってはわかりにくいものの一
つでしょうか。今年10月からインボイス制度導入が控えて
いますので対応を含めて、経営者は基本だけは理解しておく
ことが求められるでしょう。
消費税の定義ですが、事業者は、「国内において行った課税
資産の譲渡等につき消費税を納める義務がある」と消費税法
で定められています。
そして、上記の課税資産の譲渡等とは、「事業として対価を
得て行われる資産の譲渡および貸付ならびに役務の提供のう
ち、非課税取引以外のものをいう」とされています。
(1)日本国内で行われた取引であること。
(2)事業者とは、個人事業者と法人を意味します。個人に
ついては、サラリーマンなどは事業者に該当しません。
(3)事業として行ったものであることとは、取引が反復、
継続、独立して行われることを意味します。
(4)対価を得て行った取引であること。
(5)資産の譲渡、貸付ならびに役務の提供に該当すること。
(6)(1)〜(5)の要件を満たす取引のうち非課税取引
として定められている取引は、課税対象から除かれます。
具体的は次のようなものがありますが、消費税は思いのほか
むずかしいものです。詳細内容は、税理士さんや会計士さん
に判断してもらうことが必要になるでしょう。
(1)米国など外国でおこなった取引には日本の消費税はか
からない。
(2)サラリーマンの給与手当には消費税がかからない。
(3)個人事業者が自宅を売却する取引には消費税はかから
ない。
(4)自宅を子供に贈与しても消費税はかからない。
(5)配当金には消費税がかからない。
(6)土地の譲渡は、非課税取引なので消費税がかからない。