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労務管理

在留カード番号

外国人を雇用する事業主は、外国人労働者の雇い入れと離職
の際に、外国人雇用状況届出書の提出が必要です。届出書に
は、外国人の氏名・在留資格・在留期間・国籍・地域などを
記載します。とくに在留カード番号(「外交」「公用」の在
留資格を持つ外国人、特別永住者の外国人は不要)は、2020
年3月1日以降記載が義務づけられましたから注意してくださ
い。

在留カード番号は、不法就労外国人を雇用しないための対策
のひとつとして義務付けられました。もし提出を怠ったり、
事実とは異なる内容で届け出した場合には、30万円以下の罰
金が科せられることがあります。
雇用保険被保険者となる外国人の場合は、雇用保険被保険者
資格取得届、資格喪失届に在留カード番号を記載して、適用
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。

雇用保険被保険者以外の外国人の場合は、外国人雇用状況届
出書 (様式第3号)に在留カードの番号を記載し、外国人が
勤務する事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しま
す。雇用保険の被保険者かどうかで使用する届出書が異なる
ので注意が必要です。わからいない場合は、ハローワークの
担当者に相談するのがよいかと思います。あるいは、外国人
労働者雇用に強い社会保険労務士、行政書士に相談されるこ
とをお勧めします。

【参考】

資料:アマート行政書士事務所
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