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労務管理

労災保険と健康保険

企業で仕事をしていれば、急に病気になったりけがをしたり
することがあります。そのような場合、会社内で休んだり、
あるいは病院へいくか、または、帰宅して自宅療養をするこ
とになるのではないでしょうか。労災保険と健康保険はどち
らも病気やケガなどをしたときに給付がされる保険です。

労災保険と健康保険のどちらの保険が適用されるかは発生原
因によって異なります。労災保険は、業務上の事由、または
通勤途中での労働者の病気やケガ(労働災害)が補償の対象
となります。他方、健康保険の対象は、業務上・通勤途中の
病気やケガ以外の、私的な病気やケガなどが対象となってい
ます。いわゆる私傷病の場合に適用される保険です。

労災保険と健康保険は併用することができません。必ず、傷
病の発生原因に基づき、どちらか一方のみが適用されます。
ただし一部調整の上、併給する場合があります。また、給付
が受けられる人にも違いがあります。労災保険は労働の対価
として賃金を受け取っているすべての人が対象となるため、
原則として、会社役員は労災保険の対象とはなりませんが、
健康保険は会社役員や被扶養者も対象となります。

労災保険と健康保険は、給付の内容にも違いがあります。健
康保険の場合は、自己負担額は原則3割(例外もあります)
ですが、労災保険は、原則として自己負担なく給付を受ける
ことができます。その代わり、健康保険証を医療機関に提示
すれば適用される健康保険とは違い、労災保険はまず労災保
険の給付要件を満たすかどうかを行政側が判断し、保険給付
の支給決定をすることになります。

保険料の負担者は、労災保険は全額使用者負担となりますが、
健康保険は原則として、使用者と被保険者で折半して負担す
るなどの違いがあります。
けがなどで病院へ行けば、労働災害ですかと尋ねられること
がありますので、受診者(けがをした人)は、必ず正しい内
容を伝える義務があります。中小企業では、労働災害を意図
的に隠すために、従業員へ私傷病で対応するように、と指示
する企業があるようですがもってのほかです。労災隠しは刑
事処分を受けうる犯罪行為です。

【参考】

資料:マネリテ学園
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