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税金

支払った消費税のほうが多い

個人事業主に限らず法人でも事業というものは、好調な
ときばかりではありません。不測の事態は、経営活動に
はつきものでしょう。事業が好調であれば、原則受取消
費税が多くなりますから、必ず消費税の納付が必要にな
りますが、片や事業がうまくいかず不調な場合、売上よ
りも経費のほうが多くなることがあります。また、多額
の設備投資や大掛かりな修繕工事などをおこなう、ある
いは、輸出取引が急激に増加したようなときには、受け
取った消費税よりも支払った消費税のほうが多くなりま
す。

消費税は受け取った消費税から支払った消費税を差し引
き(仕入税額控除)、差額を納税しますので、支払った
消費税が多かった場合、消費税の確定申告をすることで
消費税の還付を受けることができます。ただし、消費税
の還付を受けられる事業者は、仕入税額控除による原則
的な計算方法で消費税を納付する「一般課税」方式の事
業者が対象です。また、インボイス発行事者になった免
税事業者を対象に消費税額を軽減する「2割特例」の適
用を受ける場合も、申告時に一般課税方式を選択すれば
消費税の還付を受けることができます。申告前に、どち
らが有利かを確認してください。他方、仕入税額控除の
額を簡易的に計算できる「簡易課税」制度を選択すると、
支払った消費税額の方が多くても 2年間は還付を受けら
れません。

いずれにしても消費税に限らず税に関することは、税理
士さんや会計士さんとよく相談しながら進めていくこと
が賢明だ、と思います。

【参考】

資料:濱田会計事務所

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