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税務

貸倒損失の損金算入のタイミング

貸倒損失の計上もやっかいです。理由は、税務上、会社
が考える回収見込みを無条件で認めてもらえるわけではあり
ません。税法は、課税の公平性が求められますので、客観的
な基準を設けて、それに合致するものだけが損金算入をする
ことが認められています。
税務上の貸倒損失が認められるケースは、次の3つのステッ
プで判定されます。

ステップ1
法的整理や書面による債務免除による場合の貸倒損失の計上
です。この貸倒損失については、計上金額を迷うこともあり
ませんし、後日、税務調査で問題になることもないでしょう。

(1)会社更生法、民事再生法、特別清算等によって、切り
捨てられることとなった部分の金額
(2)関係者の協議決定によって切り捨てられることとなっ
た一定の金額
(3)その金銭債権の弁済を受けることができないと認めら
れる場合において、その債務者に対し書面によって明らかに
された債務免除額

ステップ2
取引の実態として金銭債権が回収できないケースの取り扱い
です。税務調査で否認される可能性があるため、実務ではこ
の判定によって貸倒損失を計上するケースはあまりありませ
ん。

債務者の資産状況、支払能力などから見て、その全額が回収
できないことが明らかになった場合には、その明らかになっ
た事業年度において貸倒損失を計上することができます。

ステップ3
売掛債権についてのみ適用される取り扱いです。貸付金な
どには適用がありません。

(1) 債務者との取引を停止した時から1年以上経過した場

(2)債権額が取り立てのための旅費その他の費用に満たな
い場合で、債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁
済がない場合
ステップ3では、備忘価額を控除した残額を貸し倒れとしま
す。

実務では、このケースは案外ありますが、対応は簡単ではな
く、税理士さんへ依頼して必要な手続きをとってから計上す
ることになります。1年程度、取引先の経営状況の推移をみ
ていることもあります。

私が経験したなかには、退職した後ですが、経営者が夜逃げ
してしまい上記ステップ2となるケースでしょうか。
夜逃げの場合を少し調べてみましたが、手続きが煩雑で、個
別の内容によっても判断が変わってくるように思われます。
経営者が、経営を継続できないと判断したとき、最低限やっ
ておくべきことは、経営責任を明確にするために法的手続き
をおこなうことです。それが経営者自身の再起ためにもなり
ます。

債権者側は、いずれにしても手順を踏んで貸倒損失の損金算
入をおこないますが、専門的な立場から税理士さんや会計士
さんとよく相談しながら、貸倒損失の損金算入のタイミング
を判断して進めていくことが多いでしょう。

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