貸倒損失の計上もやっかいです。理由は、税務上、会社
が考える回収見込みを無条件で認めてもらえるわけではあり
ません。税法は、課税の公平性が求められますので、客観的
な基準を設けて、それに合致するものだけが損金算入をする
ことが認められています。
税務上の貸倒損失が認められるケースは、次の3つのステッ
プで判定されます。
ステップ1
法的整理や書面による債務免除による場合の貸倒損失の計上
です。この貸倒損失については、計上金額を迷うこともあり
ませんし、後日、税務調査で問題になることもないでしょう。
(1)会社更生法、民事再生法、特別清算等によって、切り
捨てられることとなった部分の金額
(2)関係者の協議決定によって切り捨てられることとなっ
た一定の金額
(3)その金銭債権の弁済を受けることができないと認めら
れる場合において、その債務者に対し書面によって明らかに
された債務免除額
ステップ2
取引の実態として金銭債権が回収できないケースの取り扱い
です。税務調査で否認される可能性があるため、実務ではこ
の判定によって貸倒損失を計上するケースはあまりありませ
ん。
債務者の資産状況、支払能力などから見て、その全額が回収
できないことが明らかになった場合には、その明らかになっ
た事業年度において貸倒損失を計上することができます。
ステップ3
売掛債権についてのみ適用される取り扱いです。貸付金な
どには適用がありません。
(1) 債務者との取引を停止した時から1年以上経過した場
合
(2)債権額が取り立てのための旅費その他の費用に満たな
い場合で、債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁
済がない場合
ステップ3では、備忘価額を控除した残額を貸し倒れとしま
す。
実務では、このケースは案外ありますが、対応は簡単ではな
く、税理士さんへ依頼して必要な手続きをとってから計上す
ることになります。1年程度、取引先の経営状況の推移をみ
ていることもあります。
私が経験したなかには、退職した後ですが、経営者が夜逃げ
してしまい上記ステップ2となるケースでしょうか。
夜逃げの場合を少し調べてみましたが、手続きが煩雑で、個
別の内容によっても判断が変わってくるように思われます。
経営者が、経営を継続できないと判断したとき、最低限やっ
ておくべきことは、経営責任を明確にするために法的手続き
をおこなうことです。それが経営者自身の再起ためにもなり
ます。
債権者側は、いずれにしても手順を踏んで貸倒損失の損金算
入をおこないますが、専門的な立場から税理士さんや会計士
さんとよく相談しながら、貸倒損失の損金算入のタイミング
を判断して進めていくことが多いでしょう。