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労務管理

仕事・通勤中にけがをしたとき

労働災害を正しく理解していない中小企業は多いものです。
正しく認識していないというよりは、理解しているのに労災
の扱いをしていないケースが結構あるように思います。
労働災害は、事業主が労働基準監督署に「労働者死傷病報告」
を行う必要があります。さらに労働災害防止のための「労働
災害再発防止書」を提出することになります。当然、労働災
害が多い事業所は、労働基準監督署の調査の対象となり
ます。
このような手続きなどがわずらしいのか、軽微なけがなどで
労災申請せず、健康保険で対応しているケースがありますが、
労災かくしとなり違法な行為ですから事業主は絶対にし
てはいけません。

従業員が業務中や通勤中にケガなどをした場合、労働災害、
通勤災害として労災保険給付の対象となります。労働災害に
あった従業員から連絡を受けたら、会社は労災であることを
病院に伝えた上で治療を受けるよう従業員に指示しなければ
なりません。
労災保険の場合、健康保険と違い、従業員は自己負担なく治
療などを受けることができます。労災指定病院なら療養補償
給付のための療養給付請求書を病院に提出すれば、治療費は
病院から労働基準監督署に対して請求されますから、自己負
担なしで治療などを受けることができます。

企業は労災を防止するため労働安全衛生法に基づく安全衛生
管理責任を果たす義務があり、また労災事故が発生した場合、
労働基準法により補償責任を負う義務があります。
労災発生後の対応として従業員への休業補償や労働者死傷病
報告の提出などの作業を適切に行い、再発防止への取り組み
や労働基準監督署の調査への対応しなければなりません。
労働基準監督署の是正指導に従わなかったり、労災の事実を
故意に隠そうとした場合は厳格な処分がなされます。

労災防止のためには日頃から産業医と連携し、従業員の健康
意識や事故防止の意識を高める取り組みが重要です。特に、
従業員の心身の安全を守るためには、現場の安全確保や安全
教育の実施に加え過重労働や連続勤務などを事前に防止する
仕組みを取り入れることが、労働災害が増加している現
状ではとくに重要となるでしょう。

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