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労務管理

そもそも労災保険給付は誰が申請するのでしょうか

企業の人事労務を担当すれば、重大事故にはならなくとも、
必ず労働災害について経験するでしょう。もちろん、事故は
ないほうがよいのですが、また、多くの社員は安全に配慮し
ながら仕事をおこなっているのですが、軽微な事故は発生し
てしまいます。

大企業では、労働災害が発生すれば人事担当者が労災保
険給付請求書をダウンロードするなどして事故の詳細を記載
し、労働基準監督署へ申請手続きをしていました。企業は、
労働災害の申請書類の作成全てを代行することができるから
です。

それでは、そもそも労働災害の保険給付の申請をおこなう主
体は誰か、ということですが、本来は従業員本人です。労働
災害の請求書類は、原則として、被災者本人(死亡事故の場
合は遺族)が作成して提出することになっています。
ただし、労災の申請にあたっては、「負傷又は発病の年月日」
や「災害の原因及びその発生状況」等の一定の項目について
企業の証明を受けた上で申請することが求められています。
このために、請求書の「事業主証明」の欄は会社が作成しま
す。事業主は、必要な証明を求められたときは、すみやかに
証明をしなければならない(労災保険法施行規則23条2項)
とされています。

企業は、被災した従業員が自分で労働災害の申請手続きをす
ることが難しい場合などに、適切に手続きを行うことができ
るよう手助けすることが義務付けられています。企業側の助
力義務ですが、労災保険法施行規則23条1項で規定されてい
ます。
企業の担当者が労働災害の申請に不慣れで初動の対応を
誤ったり、手続きに手間取ったりすると、従業員にも企業に
とっても不利益が生じてしまいます。労災申請には時効があ
り、時効が過ぎると請求できなくなることにも注意が必要で
す。また、従業員から労災申請の希望があったが、企業とし
ては労働災害として認識していないという場合がありますか
ら、人事労務担当者は、現場の責任者からの報告、あるいは
従業員からの聞き取りをおこなうなど、労災事故に関して詳
細な状況確認をおこなうといった慎重な対応が求められるこ
とになります。
中小企業の場合、人事労務担当者に代り経営者自身が、労災
事故の判断をおこない、さらに申請手続きの知識をもってお
かれたほうがよいのではないでしょうか。間違っても労災か
くしにならないようにすることが、経営者に課せられた
責任です。

【参考】

資料:公益財団法人労災保険情報センター

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