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労務管理

労災事故による従業員の休業補償

労働災害は、誰でもいつ発生するからわかりません。そのた
め企業の人事労務担当者は、基本的な知識の習得がかかせま
せん。中小企業では経営者自身が、基本的な対応方法くらい
は知っておく必要があるでしょう。

私が在籍していたある企業では、社長と管理職がハワイの物
件調査のため海外出張した際に、視察の途中で管理職が倒
れて腰を強打し、帰国できず2週間ほどハワイの病院で入院
療養していました。このように海外出張中の労働災害でも保
険給付は可能です。ただし、労働基準監督署へ提出する書類
は、すべて日本語に直すことが求められます。

また、休業補償ですが、病気やケガによって会社を休業し
たとき、従業員の所得を補償する制度として、健康保険には
「傷病手当金」と労災保険には「休業補償給付」という制度
があります。
どちらも従業員が休業したうち、最初の3日(待期期間)を除
き、4日目から支給されます。この3日には会社の休日も含ま
れます。尚、労災保険の待期は、通算して3日休業すれば待期
とみなされます。3日目までの休業については、労災の場合は、
事業主が労働基準法で定められた休業補償を支払う必要があ
ります。
事業主が支払う休業補償は業務災害が対象で、通勤災害は対
象外です。

給付額は、平均賃金から実際に支払われた金額を控除した額
の60%です。労災保険の休業補償給付は、休業1日につき給付
基礎日額の80% です。
内容は、(休業補償給付)60%+(休業特別支給金)20%で
計算します。休業補償給付は、傷病が治癒するまで受けられ
ます。労働災害による休業については、手厚い給付となって
います。経営者は、このような基本的な内容を理解しておけ
ば、従業員が労災事故等によって休業する場合でも安心して
働くことができます。
経営者(事業主)は、安全管理の徹底と同時に、万が一労
災事故が発生し場合でも給与の約80%までは労働保険によ
って補償されることになります。
事業主は、労働保険料を支払っているのですから、労災かく
しなどすることなく、適正な手続きによって従業員を守って
いく責任があります。

中小企業の場合、労災保険に関しては専門的な内容が多くあ
りますから、詳しいことは社会保険労務士さんと相談しなが
ら進めていかれることをお勧めします。

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