経理 記帳代行ならエヌエスアカウトスタッフ

経理

記帳は課税仕入の集計をしているようなものでしょうか

課税仕入とは、「事業者が事業として他の者から資産を
譲り受け、借り受け、または役務の提供を受けることをいう
」と消費税法で定められています。
「事業として」という条件がありますので、個人事業者が家
事消費するために購入したものなどは、課税仕入れに該当し
ません。

「他の者」は課税事業者に限定されていないので、免税事業
者や消費者から購入したケースであっても課税仕入れになり
ます。消費税を納めない事業者や個人の消費者からの仕入も、
消費税相当額が控除の対象となるのは少し違和感があるので
ですが、付加価値に課税するという消費税の性質から、この
ような取扱いになっているようです。

インボイス制度は、登録事業者から「適格請求書(イン
ボイス)」で発行された請求書がないと、仕入税額控除を原
則として認めないという制度です。
課税事業者は、これまで仕入先が消費税の課税事業者・免税
事業者にかかわらず、請求書を取引先から受け取って仕入先
に消費税を支払っていれば、その消費税分を仕入税額控除の
対象とすることができました。

今年10月1日から導入されたインボイス制度では、適格請求
書以外の請求書に記載された消費税に関しては、原則、仕入
税額控除ができなくなりました。ただし、2023年10月1日か
ら2029年9月30日まで、仕入税額相当額の一定割合を仕入税
額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

経理業務は、日々の伝票を会計システムへ入力するという単
調な作業が続きます。私が記帳をおこなっていても、常に税
区分ばかりをみているわかけではありませんから、間違って
入力することがあります。
会計ソフトでは、勘定科目ごとに税区分の設定がされていま
すが、なかには税区分を手動で変更しなくてはならない勘定
科目があります。

代表的なものは、消費税の軽減税率でしょか。通常は、税率
10%が設定されていますから、見落とすと、そのまま計上
されてしまいます。
もっとも、今では簡単入力機能がある会計ソフトが多くなっ
ていますから、仕入た商品や購入した備品などを勘定科目で
はなく、品目として入力します。たとえば食料品と選択すれ
ば自動的に税区分が軽減税率の8%と記帳されます。
それでも、飲食の場合は、テイクアウトと店内飲食かで税率
がかわりますから自動入力ができません。やはり手動で入力
する部分は残ります。そのほかにも判断が必要なケースがあり、
なかなか一筋縄ではいきません。

経理業務の大部分は、課税仕入の伝票を正しく記帳すること
から成り立っているといえそうです。
いろいろな領収書があるのです。
たとえば、WEBデザインの講習費用で220,000円とだけ記載
されている領収書がきたりします。これって1回で、と考え
てしまいますが、確認が必要です。
だいたいこの手の講習は複数回実施されるのが大半ですから、
本人や受講する企業に確認することになります。会計システ
ムがあるから簡単に入力できるものばかりではありません。
課税仕入の入力は、企業ごとに仕入や経費に違いがあり、そ
のことを理解しながら記帳がおこなわれているという特徴が
あるでしょう。

 

news allread more

share this one