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刑事事件

中小企業でも退職金制度がある企業は解雇時に注意が必要です

中小企業では退職金制度がない企業もたくさんあります
が、退職金制度がある会社では、退職金の扱いにも注意が必
要です。
従業員が刑事事件を起こすなどしたときに懲戒解雇するケー
スがみられますが、その場合、従業員に退職金を支給しない
ことが多いのではないでしょうか。
このようなケースでも後日、退職金の不支給が不当だとして
従業員から訴訟を起こされるケースもみられます。

結論からすると、裁判例では、刑事事件を起こして懲戒解雇
されたという事情があっても、退職金を不支給とすることま
では認めておらず、本来、支払われるべきであった退職金の
3割程度の金額の支払いを会社に命じることが多くなってる
ようです。

その理由は、退職金は在職中の賃金の後払いとして支給され
る側面をもっており、刑事犯罪をおこない懲戒解雇されたと
しても、その犯罪が在職中の功労をすべて抹消してしまうほ
どのものとはいえない場合、退職金を不支給とすることは適
当ではないという考え方に立っています。

このような事実を踏まえて考えれば、刑事事件を起こした従
業員を退職させる場合でも、犯罪の状況によっては退職金の
3割程度を支給することを前提にして、退職の合意を取り付
けるほうが、その後のトラブルを防止するために有効だとも
考えられます。

企業における事情は、さまざまですから確定的にこれだとい
う結論があるわけではありません。やはり、企業がおかれた
状況を判断しながら、結論を出していくのですが、中小企業
の場合は、この段階において判断をできる人材がいませんか
ら、労働専門弁護士へはやめに相談されることを、私は勧め
ています。

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