中小企業では、銀行との取引が生命線と思っている経営者は、
多いものです。また、銀行の営業担当は、たくさんの営業目
標に追われています。融資だけでなく、投資信託や生命保険
などの販売も営業目標があるようです。
他方、銀行の営業担当者が営業する相手は限られますので、
自分の担当先の企業が対象になるのでしょう。
個人が相手の取引だったのでしょうが、どこかの銀行では、
証券取引等監視委員会が仕組み債を不適切に販売したことが
金融商品取引法で定めた禁止行為に当たるとして、処分する
よう金融庁に勧告しています。
銀行だからといって安易に担当者から依頼される販売に乗っ
てしまわないように相応な注意が必要でしょう。
営業するにも売り込む相手先がない場合、どうしても担当者
は、自分が担当する融資先に営業していくことになりそうで
す。
企業にもよりますが、経営者によっては銀行のお願いを比較
的よく聞いてくれるタイプと、鼻から聞かないタイプがいま
す。
聞かないタイプは、部下の管理職などを使って適当にあしら
っていました。
やさしいタイプの経営者は、取引関係からか、相手を思いや
ってか、銀行の担当者の言うことを聞くことがありました。
このようなタイプの経営者は、私にもやさしいのですが。。。
企業や経営者に余裕があり、損しなければ営業的に付き合う
ことはよいのですが、企業がおかれた状況によっては、ある
いは企業や経営者が損をするような取引を受け入れる必要は
ありません。
銀行が融資先企業に対して貸し手として優位な立場にあるこ
とを利用し、企業に不利益を与えることは 「優越的地位の
濫用」となります。優越的地位の濫用とは、取引上、優
越的地位にある者が、取引先に対して不当に不利益を与える
行為のことで、独占禁止法により禁止されています。
これは他の企業でもよくあります。私の営業時代ですが、今
はなくなりましたが、某大手スーパーなどが、その地位を利
用して、取引業者に押し付け販売をしていました。
どこも同じようなことをやりますから、取引関係には注意が
必要です。
企業の場合、融資は資金使途があってお願いするものです。
銀行も同様に資金使途を明確にして融資します。投資信託
や株式などへ投資するための資金が、融資として認められる
ことはありません。それを資金使途として融資を申し申し込
んでも審査が通ることはないでしょう。
運転資金を資金使途として融資を受け、その全額を仕入や経
費の支払いで資金使途どおりに使った後でも、仕入や経費の
支払いを行う一方で売上入金もあるため、預金残高は多く残
っているものです。その預金に目をつけて、銀行員が投資信
託の購入を勧めてくることがあるということを、ある銀行担
当者から聞きました。
成長している企業では、銀行に限らず、取引にメリハリがつ
いていました。また、このような話を持ち込んでくるような
雰囲気を企業内で作っていません。
銀行の担当者が、緊張しながら経営者を訪問していた姿を私
はよくみていました。
だからこそ、企業は順調に成長していくのではないでしょう
か。
貴社では、銀行の担当者に緊張感をもたせる経営ができてい
ますか。