改正電子帳簿保存法が 2024年 1月に本格施行されま
した。
電子取引のデータ保存が義務化され、経理実務に大きな影響
を与えていることでしょう。
電子帳簿保存法は、帳簿や書類を一定の要件のもとにデータ
で保存・管理することを義務付ける法律です。
電子取引とは、経理伝票(請求書など)を電子的にやり取り
する取引のことです。
当初の電子帳簿保存法では、かなり細かな規定がありま
すが、中小企業において運用するには、経理ができる人員
や会計システム導入の有無などによって、電子保存がむずか
しいことも考えられます。
そこで改正電子帳簿保存法においては、金銭的な理由で対応
が難しいなど相当な理由があって真実性の確保や検索要件を
満たすことが難しい場合やデータをプリントアウトした紙を
日付順や取引順にまとめるといった方法で適宜保存しておく
こと 、あるいは求められればダウンロードして電子データを
提供することができるといった3つの要件を満たせれば、真
実性確保や検索要件が不要になっています。
個人事業主や小規模会社にとっては、電子帳簿保存法への対
応が緩和されています。
しかし、個人事業主や小規模会社だからといって、このよう
対応に甘んじていると、売上や利益の拡大を目指すためには、
これまでと同じように事務の時間や工数がかかります。
将来的に企業を成長させようと考えている経営者は、緩和措
置に安住するのではなく、はやめにしっかりと電子帳簿保存
法に対応しておくことが大切です。
また、インボイス制度の導入でダブルで会計処理工数が増加
していきますから、なにをすることで合理的な事務作業がで
きるかという自社の成長と現状のバランスをみながら検討し
ておくことがより重要になるでしょう。