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取締役

取締役は決定事項を執行し、監査役は執行機能を監視することが求められます

業務執行取締役などは、取締役会でビジネスジャッジメント
ルールに基づき決定された事項に関して、速やかに執行して
いくことになります。
その進捗状況は、取締役会に報告する義務を負っています。
その報告内容は議事録に証拠として残されます。
決定事項を執行していくには、決定事項を動かしていく組織
が必要になりますが、組織は、常に社会や顧客の動向などに
対応していくための機能であり、人間がおこなうという意味
では生き物です。
日常的に、社員や組織を時代にあったものにする努力が、常
に欠かかせません。

「監査」というと、会計監査が主な仕事と考えてしまいます
が、実際には法令違反、定款違反、不正やミスを未然に防止
に対応するなど、対象範囲は広くなっています。
監査役は、法令違反、定款違反、不正やミスを未然に防止な
どを実行するために、調査権および差止請求権を持っていま
す。

今般、企業不祥事の多くは、内部告発によって明るみに出て
いますが、不正を犯した者を処分する以前に、不正が発生し
しない仕組みや環境を放置していた自社の体制や体質を改革
しなければなりません。
不祥事を未然に防ぐ仕組み、チェック体制が整備されていれ
ば、不正や不祥事は、ある程度未然に防止することが可能で
しょう。
不正は、問題を起こす人間に起因することがありますが、不
正をやりやすい環境を、会社側が作ってしまう問題もかなり
あります。

不正の発生原因の多くは、他者が監視していない、あるいは、
経営者が独善的な経営判断をおこなうといった閉鎖性が前提
になっていたりしています。

なかなか簡単ではないのですが、私は何回か書いていますが、
先ず内部監査機能を確立することが重要です。
これがお飾りでできていない企業が多いことが問題です。
この点は、独善的な経営者にかかれば、内部監査機能を骨抜
きにするなどは簡単でしょう。

個人の自我が確立していないわが国にような社会では、どの
ような監査や牽制機能をつくっても機能しないのは、このよ
うな前提がないからかもわかりません。

また、中小企業では、取締役会をおこなっていないことが、
普通でしたが、企業を成長させよとする経営者は、意識的に
取締役や取締役会の役割を学んでおくことが大切です。

 

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