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中小企業

中小企業における株式という視点で今後を考えてみる

中小企業の経営者は、自社の独立性を強く守りたいという意
欲があります。いわば自分の会社意識ということでしょうか。
自社の経営について周囲から、あれこれ口を出されたくない、
という思いがあるようでした。

当然ですが、普通株式を発行することで外部の株主から意見
を言われることを警戒しています。
他方、会社法の施行により自社の権利を守りながら株式を発
行することが可能になりました。
下記の9つの種類株式発行が可能となっています。

種類株式を設定できるメリットは、拒否権付株式が自社の経
営にとって好ましくない株主に渡ると、不都合が生じること
があります。
これを防ぐため、株式に譲渡制限を設定できます。株式の譲
渡、持ち合いなどは、事業の相乗効果をあげるといった目的
で行われてきました。

そもそも株を購入する外部の人間全てに悪意があるとは言え
ませんが、他方、これまでの事例を見た場合、たとえばライ
ブドアによるニッポン放送株の大量買い付けや村上世彰氏が
率いる村上ファンドによる阪神電鉄株の買い付けなどのよう
に、従業員、取引先などのステークホルダー(利害関係者)
にとって望ましくない買収もあります。

種類株式の譲渡制限を利用すれば、敵対的な買収に対する防
衛策を講じることができます。
特に「黄金株」と「取得条項付株式」は、友好的な株主に対
し株主総会での合併承認決議、取締役解任決議に対して拒否
権を持たせる種類株式ですから、これによって敵対的買収に
よって買収する側がどれだけ多数の株式を持つことになって
も、買収の提案を拒否できる権利が友好的な株主に残される
ことになっています。

このように自社の経営権を担保することができる株式発行が
できるよになったことについて、経営者は知識としてもって
おくことが大切です。
そのうえで、より詳しいことは専門家へ相談してみることを
お勧めします。

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