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中小企業

中小企業ほど法定健康診断を積極的に活用しておこう

私が転職で経験した企業では、雇い入れ時の健康診断をして
いたのは、新卒で入社した企業とソニー子会社だけでした。
他の企業では、従業員の健康など気にしていなかったという
ことでしょう。

株式公開を目指す企業では、直ちに改善しましたが、それ以
外は、費用がかかるためやりたがりませんでした。
経営者は、どこも渋々でしたが、私が入社した以上、やるべ
きものはやっていただきます。
もっとも、入社しても社員がすぐに退職するため、やる気力
を失っていた経営者もいるのですが、それでも違法なものは
違法です。
労働基準監督署の臨検などでは、健康診断は必ずチェックさ
れます。

そもそも法定健康診断とは、労働安全衛生法に基づいて事業
者に義務付けられている定期健康診断です。
雇い入れ時と年に1回、すべての労働者に対して実施する必
要があります。
定期健康診断の項目は、労働安全衛生規則第44条で定めら
れており、次のようなものがあります。

既往歴や業務歴の調査
自覚症状や他覚症状の有無の検査
身長、体重、視力、聴力の検査
胸部X線検査
血圧の測定
尿検査(尿中の糖や蛋白の有無の検査)
貧血検査(赤血球数、血色素量)

健康診断の費用は、労働安全衛生法により全額会社が負担す
る必要があり、健康保険は適用されません。
そのため医療機関によって従業員一人につきおよそ5,000~
15,000円ほどの費用がかかるでしょう。
健康診断を実施しないと50万円以下の罰金刑が科されるリス
クがあります。また、健康診断を実施してもその情報を外部
へ漏洩した場合は、罰金刑に加え6ヶ月以下の懲役が科され
ることがあります。

法律上義務付けられている健康診断を正しく実施し、異常所
見があった場合は放置せず、医師の意見を聴いて、必要な対
応をすることが重要です。

会社は従業員の雇入れ時及びその後1年以内ごとに1回の一
般健康診断を実施することが義務付けられています 。
特定業務従事者は6か月に1回の一般健康診断が義務付けら
れています。

会社は、健康診断の結果を把握し、異常所見があった従業員
については、健康診断から3か月以内に健康保持のために必要
な措置について、医師の意見を聴くことが義務付けられてい
ます。
(労働安全衛生法66条の4、労働安全衛生規則51条の2)

従業員に異常所見があれば、病院を受診させたうえで、就業に
問題がないかどうか、就業にあたって配慮するべき点がないか
を確認することになります。そして、医師の意見を踏まえて、
業務の軽減や就業時間の短縮などの措置をとることが義務付け
られています。
(労働安全衛生法66条の5 )

心臓や脳血管の異常所見については、過労死につながる恐れが
あり、特に注意が必要です。そのような社員がいれば、社員の
健康状態を配慮した勤務形態で対応します。
大手企業では、きちんとした対応がなされていますが、問題は、
中小企業です。

人手不足が深刻になってきます。中小企業ほど、これまで以上
にリスクが高まることは間違いありません。
労災上乗せ保険などは、確実に付保しておく必要があります。
これからの中小企業経営は、厳しくなるばかりです。
大手企業でも大変な時代を迎えていますが、中小企業ほど、経
営の覚悟が問われる時代になっています。

私が知る経営者は、このことを十分理解されています。

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