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税務

会社から社長個人への貸付に対しては原則おこなわない

会社から社長個人へ貸付金が溜まってしまうことがあります。
これは銀行の印象を非常に悪くします。
会社からお金を借りたのですか、と社長へ確認すると、多くの
社長は「借りてない」と答えます。
だが、会計帳簿上、そうなっていることがあります。

このようなことが起きる理由ですが、社長が出張のため仮払い
30万円をおこなったような場合で、社長から提出された領収
書が 25万円分しかなかったとき、残り5万円は何に使ったか
ということが起こります。だいたい交通費だったり、よくして
くれた方への心づけだったりします。
使途はきちんとしていることも多いのですが、単に領収書をも
らえないか、あるいは領収書をもらい忘れたということがあり
ます。

こんな場合、会計処理をしなければ、5万円は社長への貸付金
となります。
同じことが繰り返し発生すれば、その額が数百万円に膨らむこ
ともあります。よその人がみれば、社長が会社の金を個人的に
着服したように見えてしまいます。
銀行側から見れば、このような会計処理が続く経営者へは、お
金を貸せないものです。

きちんとした税理士であれば、領収書のない 5万円を別の方法
で会計処理するでしょう。たとえば、交際費、交通費、出張費
などです。社長に確認し、メモなどを書いてもらい処理するこ
ともあるでしょう。
社内規定で出張費が1日 1万円になっていれば、その範囲内で
処理できるようにしてくださいと指導することもあるでしょう。

それでも足りなければ、他の方法もありますが、それは税理士
さんや会計士さんへ相談してください。
また、実際あったケースですが、会社から社長への貸付金が 3
00万円ほどになっていましたから、社長が自分で購入してい
た車両を時価で会社に買い取ってもらいその資金で 会社からの
貸付金を返済してもらったことがありました。

社長への貸付金が長期間返済されず放置されたままになってい
る場合、税務調査で指摘され「役員報酬」として取り扱われる
可能性があります。会社から社長への貸付金はないように処理
するのが原則です。

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