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労務管理

最低でも年5日以 上は有給休暇を与えることが義務付けられています

2019年4月の労働基準法改正で、企業は10日以上有給
休暇の権利を与えられる従業員について、最低でも年5日以
上は有給休暇を与えることが義務付けられました。
労働基準法39条 7項)

具体的には、有給休暇の消化日数が5日未満の従業員に対し
ては、従業員の意見を聴いたうえで、企業側が有給休暇の日
を指定して有給休暇を取得させる必要があります。
管理監督者もこの有給休暇の指定義務の対象となります。
有給休暇に対する権利意識も年々高まっており、法律どおり
制度が整備されていないと従業員との間でトラブルになりや
すいところです。

中小企業では、労働基準法に基づく労務管理が弱く、たびた
び問題を起こしていました。
経営者に有給休暇に関する意識などないことが原因ですが、
このような経営者に対しては、私のような立場の人間が入社
すれば大変です。
ひとつひとつ労務管理のいろはを指導することになるからで
す。

株式公開を目指す企業の経営者は、きわめて少数ですが、ど
んどん社内の精度と管理体制を変えていってくれといいます。
このような場合は、積極的に適法な制度運用が可能となりま
すが、残念ですが、このタイプの経営者は少なく私は経営者
とやり合うことも多かったと思います。
首にもなりました。

だが、変えていかなければならないものは、株式公開を目指
している企業に限らず意見具申をおこない、制度の変更をし
ていきました。
大手企業のように当たり前の経営体制にしていくためです。
経営は、それからがスタートであり、本番なのです。
適法性がない企業活動は、当たり前ですが、社会性を否定さ
れ、いずれ企業は退場させられることになります。
実際、数社退場させられました。

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