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労働基準監督官

労働基準監督官の仕事を理解しておきましょう

私のように転職が多いとあらゆる企業で労働基準監督官のお
世話になります。本来、ソニー子会社時代のように労働基準
監督官のお世話にならない企業でありたいものです。
私の場合、在籍した中小企業のほとんどで、労働基準監督官
のお世話になりました。それだけ違法な事業運営をおこなっ
ていたということになります。

そもそも「労働基準監督官」は厚生労働省の職員で、国家公
務員ということになっています。
労働基準法に定めのある特別な国家公務員です。
法律に基づいて、労働者の労働条件や安全管理と健康管理に
関して、事業場の調査を行うという業務を担当しています。

「事業場」とは、労働基準法に定義された単語で、労働者を
1人でも雇う者あるいは法人のことです。
一般企業はもちろん、労働者を雇っている個人事業主の方も
含まれます。

労働基準法に定められた「労働基準監督官」の権限は、次の
3つです。

第一は、帳簿及び書類の提出を求めることです。労働者の労
働条件、安全管理、健康管理に関連する書類について、労働
基準監督官は事業場側に提出を求めることができます。
事業場を訪問して提示を求めることが一般的ですが、労働基
準監督署まで書類を持参することもあります。

第二は、使用者等に尋問を行うことです。「使用者等」とは、
「使用者」と「労働者」です。
「使用者」というのは、「事業主又は事業の経営担当者その
他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために
行為をするすべての者」と定義されています。
簡単に言えば、事業主及び事業場で働く全ての人に対して尋
問をすることができる、ということになります。
「尋問」とは、実際には、いろいろと質問されましたから、
質問される程度に考えておけばよいでしょう。
もちろん、企業の責任者や従業員は、労働基準監督官から質
問されれば、ありのままの情報を回答することになります。

第三は、事業場を送検することができるということです。
「労働基準監督官」は 2つの機能を有しています。
「行政の立場」としての機能と、「司法警察員」としての機
能です。普通は、ほとんどが「行政の機能」で仕事をしてい
ますが、企業側に違反があれば、事業場を「送検」すること
ができるという「司法警察員」の立場(職権)持っています。

「司法警察員」というのは、いわゆる「警察官」と同じだと
いうことです。
警察官でいうところの「巡査部長」級と同じようです。
警察官は、殺人や強盗、業務上過失致死などの罪について
「捜査」を行い、犯人を「送検」しますが、労働基準監督官
は担当する労働基準法などの違反について、事業場を「捜
査」したり「送検」したりすることができます。

私が対応してきたケースでは、労働基準監督官はすべて行政
上の仕事をされていましたから、「司法警察員」としての立
場ではありませんでした。
もっとも「司法警察員」としての立場でお会いするようであ
れば」、企業側は相当悪質なことをおこなっているというこ
とになります。

違反等があれば、先ず行政上の仕事のなかで対応することに
なります。私は、そもそも送検されるような企業では働きま
せん。また、在籍した企業のかには送検されるような企業は
ありませんでした。労働基準監督官の指導には、経営者も素
直を従っていました。
その意味では、労働基準監督官の指導は中小企業の適法経営
には効果的でしょう。
これからの経営者は、労働基準監督官の仕事と機能を知り、
指導や是正勧告を受ける前に適切な対応しておきたいもので
す。

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