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労働基準監督署

労基署の調査では、企業側に必要書類を提示するよう求められます。

労働基準監督官が事業場に調査に入る場合、企業側は労務管
理に関する書類を提示することになります。
必要書類とは、どのような書類があるのでしょうか。私は、
転職するたびに労働基準監督署の監督を受けましたが、必要
な書類は共通しています。

先ず労働条件に関する書類です。
第一に「36協定書(サブロク協定書)」ですが、正式名称は
「時間外労働・休日労働に関する協定届」と言います。
「労働基準法第三十六条」に基づくもので、「 36協定」と
いっています。
時間外労働や休日労働が 1分でもあると見込まれる場合、事
前に、管轄の労働基準監督署長へ 36協定の届け出を行う必
要があります。

なぜ36協定書の届出が必要かといえば、刑事免責規定にな
っているからです。
36協定の届出がなければ、刑事訴追されるということです。
36協定なしに企業が社員に時間外労働をさせた場合には、
労働基準法119条に基づき罰則が科されます。また、36
協定があっても限度時間を超えた場合には同様に罰則が科さ
れます。罰則が科される対象者は、企業(会社、事業主)だ
けでなく、職長、工場長など労務管理の責任者も含まれます。

その他の協定書があれば、同時に確認されます。

私は転職して労務管理を進める場合、36協定を先ず確認し
ます。中小企業では、36協定書を労働基準監督署へ届け出
ていないケースが結構あるのです。
調査に入られた場合、必ず問題になるところですから、届出
をおこなっていなければ、すぐに36協定書の届出をおこな
います。。

第二には、「始業及び終業時刻の記録」です。
具体的には、「タイムカード」「出勤簿」「残業申請届」など
があります。通常3か月から 6か月分ほど用意する必要が
あります。

第三に、「賃金台帳」があります。
労働時間の記録と対応する期間の賃金台帳の提示が必要です。
例えば、4月から 9月の6か月分の労働時間の記録に対して
は、同じく 4月から 9月の労働に対する賃金の賃金台帳 で
対応する期間の賃金台帳が確認されます。

まだ、必要書類がありますが、時間がないので明日続けます。

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