昨日の続きになりますが、次に必要な書類です。
「年次有給休暇管理簿」の提示です。年次有給休暇管理簿は、
労働者ごとの年次有給休暇の取得の記録になりますが、20
19年の法改正で作成が義務付けられています。
当年分を用意するほか、場合によっては前年分の提示を求め
られることもあるでしょう。
次に、「就業規則」です。就業規則は、就業規則本体だけで
はなく、賃金規程やパートタイム規定等、各種規定が含まれ
ます。
さらに、労働者の雇入れ時に交付することになっている「労
働条件通知書」です。
名称は「労働条件通知書」になっていても「雇用契約書」で
あっても、名称は問いませんが、労働者に交付した際の事業
場の控えを提示することになります。
労働条件関連では以上のような書類の提示を求められること
になりますが、調査の目的によっては不要な書類があったり、
これら以外の書類の提示を求められたりすることがあります。
すべて労務管理上の必要書類ですが、大手企業ではシステム
化されていますので、提示に特に労力がかかるわけではあり
ませんが、中小企業では、ExcelやWordなどで管理している
ケースが多く、かなり手間がかかることがあります。
また、担当者が労働基準監督署の調査に不慣れであったする
場合があります。
この場合、社会保険労務士などに相談しながら進めていくこ
をお勧めします。