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起業

起業において会社形態をどのようにするか検討します

会社の場合、株式会社が先ず考えられますが、会社の形態は
株式会社だけではありません。
合同会社、合資会社、合名会社などという形態の会社も存在
しています。
以前は有限会社もありましたが、2006年の商法改正によ
って「会社法」が施行され、有限会社がなくなり、新たに合
同会社という法人の形態が設けられることになりました。

この改正によって、現在「有限会社」は設立できなくなりま
した。そのため合同会社が設立できるようになっています。
合資会社、合名会社は特殊な形態のため、現在起業する方の
ほとんどが株式会社か合同会社のどちらかを選んで、会社を
設立しているようです。

株式会社と合同会社、どちらを選択するほうがよいのか、と
いう問題が残ります 。
合同会社が株式会社と違うのは設立費用がとても安いという
点です。登録免許税が安いため、司法書士にお願いすれば、
約 10万円程度で合同会社を設立できます。
株式会社のように重任登記という概念がないため、「重任登
記を忘れた」ときに過料が科される心配がありません。
設立後のコストもほとんどかからないので、自分自身で経営
する場合には選択してもよいでしょう。

株式会社の場合は、自分で設立しても実費だけで約20万円
以上はかかります。登録免許税も15万円と高額です。
コスト面から考えるならば、合同会社として設立できるメリ
ットは非常に大きいでしょう。

起業の場合、会社開設には設立コストも大事ですが、起業後
の成長性を考えながら検討することが重要になります。
株式会社の場合は、信用力がありますから、この点で検討し
おくことも必要です。

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