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労務管理

格差是正に関する法律改正が相次いでいる

パートタイマー (短時間労働者)の方々を保護するため
の法律であるパートタイム労働法は、平成20年の改正で、
通常の労働者と同視すべき短時間労働者については、短時間
労働者であることを理由として賃金の決定、教育訓練の実施、
福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いを
してはならないという、差別的取扱いの禁止規定が設けられ
ました。

⑴職務内容が正社員と同一

⑵人材活用の仕組み (人事異動等の有無や範囲 )が正社員
と同一

⑶期間の定めのない雇用

という要件を満たし、労働実態が正社員と変わらないパート
タイマーを対象としています。

この法律は、平成24年の改正では、この要件がさらに緩和
されています。

⑴職務内容が正社員と同 一

⑵人材活用の仕組みが正社員と同一

パ ートタイム労働者であれば、上記2つの要件を満たせば、
差別的取扱いをおこなってはいけないことになりました。

一定の要件を満たした短時間労働者だけが対象ですから、社
会への影響は限定的でしょう。
しかし、改正はこれだけではありません。パートタイム労働
者の待遇と正社員の待遇を変える場合は、その待遇の相違は、
職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないとする待遇の原
則規定が新設されています。

この原則は、広くすべての短時間労働者を対象としています。
パートタイマーの労働条件は、正社員との相違に関して、仕
事及び責任の内容、配置転換の範囲等の点から、しっかりと
説明がつくようにしておくべきです。

パートタイム労働者の雇用管理は、これまでに以上に十分注
意はらいながら改善を図っていくことが、企業に求められて
います。

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