昨日書きましたように、平成 24年改正の労働契約法で
は、有期雇用契約労働者を対象として、正社員と労働条件が
異なる場合に、その労働条件の違いは、次の通りです。
(1)労働者の職務の内容
(2)職務の内容及び配置の変更の範囲
(3)その他の事情
上記内容を判断して不合理と認められるものであってはなら
ないとされました。
この判断は、かなりむずかしさがありますので、下記の資料
を参考にしなが判断していくことが重要です。
【厚生労働省】
不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル
(業界別マニュアル)
厚労省の見解では、労働条件の差が不合理とされた場合に、
たとえば、賃金の問題であれば、有期雇用契約労働者には差
額の支払請求権があるとされています。
大手企業では、この差額の支払いを求める訴訟が提訴されて
くることが予想されます。
(私は確認していませんが、提訴されているようです)
判決によっては、企業側にかなり大きな負担になってくるこ
とがでてくるでしょう。
今後の司法判断をよくみておく必要がある問題です。