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交際費

交際費を間違って他の勘定科目にしていることもある

交際費のなかには、経理担当者の勘違いで間違った勘定科目で
計上している場合があります。大企業では、接待交際費の半額
しか損金計上が認められていませんし、中小企業でも、交際費
は 8 0 0万円の限度額が定められています。それ以上かかった
場合は、大企業と同様に半額しか損金計上が認められていませ
ん。

このため本当は交際費に該当する経費でもあるにもかかわらず、
意図的に他の勘定科目を使っているというケースは多いのかも
わかりませんが、それが税務当局に発見されれば追徴課税とな
ります。

実際に私が経験したケースですが、マンション建設用地を取得
するため、企業が地元対策に支出する費用費には、一部の社員
に対する飲食費や宴会費があったりします。これは本来であれ
ば交際費です。
営業時代にあったケースでは、取引先へのリベートが交際費と
なりました。私には経験がありませんが、談合にかかった機密
費なども交際費とされるようです。

ちなみに、取引先にカレンダー、手帳、タオルなどを配ります
が、これは宣伝広告費です。取引先を宴席や旅行などに招待す
る場合は、もちろん交際費です。
また、忘年会など社員の一定以上が参加する宴会飲食費用は、
福利厚生費です。社員の一部のみが参加する宴会費用やゴルフ
代などは、交際費になります。商店街など私的団体に対する寄
付する場合も交際費となります。公共団体などに対する寄付は、
寄付金です。

企業によっては、交際費は問題がある場合があり、経営者は正
しい経理計上をしておくことが長い目でみれば一番です。私が
みてきた範囲でさへそうでしたから、世の中はそれほど甘くは
ありません。

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