中小企業の経営者は、ほとんどがオーナー社長ですが、会社の
お金を自由に使える立場でもあります。このような状況は、個
人の物を購入した場合でも会社のお金で支払ってしまうことが、
しばし見受けられます。
だからでしょうか、税務調査のとき「社長自身の個人的な使い
込みがないか」をチェックされます。
だいたい中小企業の場合、現金が帳簿残と合わないことが多く、
社長個人の使い込みはバレルものです。そもそも領収書がない
ことが多く隠しようがないことも多かったでしょうか。
また、領収書はあるが、対象となる物は、社長の自宅にあった
りします。社長は言葉に詰まります。そして追徴されます。
他方、会社の経費か、個人的な支出か、という実態はなかなか
判断が難しいものです。
会社の業務に必要なものであれば、当然ですが、経費として計
上できます。その範囲は、案外広く、 一般的に見れば個人的な
ものであっても認められることもあります
通勤途中に購入した雑誌などを買ったとき、それが仕事に関係
するものならば会社の経費で落とすことができます。旅行でも、
それが会社の業務に関係する視察であれば、会社の経費で落と
すことも可能です。
結論からすれば、税務署に対して「会社の業務のためです」と
言えるものかどうかです。 この点を明確にしておくことが重要
です。
たいがいは後ろめたいため、口ごもることが多く、業務性を主
張することができませんでした。
これでは業務と関係がないと税務署の担当者に言われても仕方
がありません。
企業を成長させている経営者は、私がみた結果からすれば、公
私の区別をきちんとしている方でした。そしてそのような創業
経営者は一人だけでした。