外国人労働者を雇っている企業は十分な注意を要します。
外国人を採用するときは、在留資格が自社の業務に合ったもの
かどうか確認することがもっとも重要です。在留資格を持たな
い外国人が働くと、不法滞在および不法就労になるからで
す。また、在留資格があっても、「自社の業務内容」と「在留
資格で定められる就業可能な職業」がマッチしていない場合は
雇えません。
技術・人文学・国際業務の在留資格の場合には、業務内容とマ
ッチしているかが問われます。
在留資格は、日本に滞在している外国人が持つ「在留カード」
で必ず確認しておきます。在留資格と在留期限を確認したうえ
で、雇用の可否を決めることになります。在留期限が切れてい
たり就労が認められる職業がマッチしていなかったりする外国
人を雇うと、雇用主は「3年以下の懲役、もしくは300万円以
下の罰金、あるいはその両方」が科せられる恐れがあります。
税務上の問題では、外国人労働者を雇っているふりをして、人
件費を水増しし、脱税するというケースがあります。税務署は
外国人労働者の人件費については、詳細にチェックします。
外国人労働者の人件費に関しては、税務署から誤解を招かない
ように、給料の支払いを振込にしたり、身元確認の書類を保管
したりするなどの準備をしておくことは必須事項です。
なかには、本当に外国人労働者を雇って給料を払っていたのだ
けれど、今はその外国人が所在不明になっていて、雇用してい
た実態があったかどうか確認が取れないという場合があります
が、その実態を確認するのは税務署の仕事です。納税者が、潔
白を証明しなければならないという義務はなく、可能な範囲の
ことをしておけばよいのですが、入管法の観点からは、必要書
類を揃えておくことが義務になります。
不法就労は、脱税同様に重たい罪に問われます。