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雇用管理

外国人雇用には十分な注意が必要です

外国人労働者を雇っている企業は十分な注意を要します。
外国人を採用するときは、在留資格が自社の業務に合ったもの
かどうか確認することがもっとも重要です。在留資格を持たな
い外国人が働くと、不法滞在および不法就労になるからで
す。また、在留資格があっても、「自社の業務内容」と「在留
資格で定められる就業可能な職業」がマッチしていない場合は
雇えません。
技術・人文学・国際業務の在留資格の場合には、業務内容とマ
ッチしているかが問われます。

在留資格は、日本に滞在している外国人が持つ「在留カード」
で必ず確認しておきます。在留資格と在留期限を確認したうえ
で、雇用の可否を決めることになります。在留期限が切れてい
たり就労が認められる職業がマッチしていなかったりする外国
人を雇うと、雇用主は「3年以下の懲役、もしくは300万円以
下の罰金、あるいはその両方」が科せられる恐れがあります。

税務上の問題では、外国人労働者を雇っているふりをして、人
件費を水増しし、脱税するというケースがあります。税務署は
外国人労働者の人件費については、詳細にチェックします。
外国人労働者の人件費に関しては、税務署から誤解を招かない
ように、給料の支払いを振込にしたり、身元確認の書類を保管
したりするなどの準備をしておくことは必須事項です。

なかには、本当に外国人労働者を雇って給料を払っていたのだ
けれど、今はその外国人が所在不明になっていて、雇用してい
た実態があったかどうか確認が取れないという場合があります
が、その実態を確認するのは税務署の仕事です。納税者が、潔
白を証明しなければならないという義務はなく、可能な範囲の
ことをしておけばよいのですが、入管法の観点からは、必要書
類を揃えておくことが義務になります。
不法就労は、脱税同様に重たい罪に問われます。

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