中小企業の場合、経営者の家族を社員にしていることが多いも
のです。ですが、ほとんど仕事をしていないのに給料を払って
いたり、あるいは仕事の内容に比べてあまりに高額な給料を払
っていたりすることもあります。
税務調査では、家族の給料というのは厳しくチェツクされます。
家族従業員の出勤状態、実際の仕事内容を確認されます。当然、
出勤簿、業務日誌などを調べられたり、他の従業員から聞き取
ったりされます。
2 0 0 6 (平成 18 )年度の税制改正では、経営者の家族に対する
給料が厳しく制限されるようになりました。原則、第三者を雇
用したときと比較して、仕事に対応した給料になっているかど
うかをチェックされることになります。給与が仕事内容に比し
て高いような場合は否認されることになります。要は、中小企
業の経営者やその家族の給料を否認しやすくしています。
家族を社員にしている場合は、出勤状態、仕事内容に対応した
給与水準を明確にする資料を準備しておくことが必要でしょう。
資料は義務ではありませんが、問題がないのであれば、資料に
基づき話をすすめたほうが調査に関する時間も短くなり、税務
署からあらぬ疑いをもたれることも少ないでしょう。
私のお客様は、このような対応をきちんとされています。当然、
税務調査で問題は発生しませんでした。