労働法では、職務内容または勤務地の変更を行うことを配転
(配置転換 )といっています。
企業は、人材のスキルアップや組織の活性化のため、あるい
は人員の適正な配置のため、企業内の人材の配置を変更しま
す。企業にとっては、企業の成長を図るために必要なことで
すが、他方、労働者にとっては大きな影響を受けることがあ
ります。
過去に訴訟になったケースもたくさんあります。そのため、
一定のルールが出来上がっています。このような人事異動を
おこなうことは、その内容によっては解雇回避の努力義務を
果たす段階として、解雇準備のステージとして意味をもつこ
とがあり、この点からも正しく理解しておくことが必要です。
配置転換はどのような場合に命じられるかですが、一般的に
は出向の場合と同様、配転についても、労働者の同意があれ
ば配転ができることはいうまでもありません。
問題になるケースは、労働者の同意を得ることなく、一方的
に配転を命じることができるかどうかです。
現在、判例の配転命令に対する要件は、労働契約の範囲内で
あること、かつ、配転命令が権利濫用とならないことの 二つ
です。