経理 記帳代行ならエヌエスアカウトスタッフ

雇用管理

配転には労働契約の範囲内であることが求められる

労働契約の範囲内であることとは、どのような状態でしょうか。
まず、出向の場合と同様、配転命令が有効となるためには、使
用者側の配転命令権に関して契約上の根拠が必要になるという
ことです。すなわち、労働契約の範囲内であれば、配転を命じ
ることができます。
労働契約の内容は労働契約そのものだけで定まるのではなく、
労働協約や就業規則、労使慣行も踏まえて判断していくことに
なります。 このような要素を判断しながら、労働契約上の根拠
である、いわば労働契約の範囲内であれば、使用者は労働者に
対して配転命令をおこなう根拠があるということになります。

出向などと比較すれば、他企業に出向いて労務提供をするわけ
ではありませんから、労働者の不利益は相対的に小さくなりま
す。そのため配転命令権は比較的認められやすい傾向にありま
す。

職種や職場を変更するわけですから、契約内容の範囲内かどう
かの判断にあたっては 、職種や職場を限定していないかがポイ
ントになります。判例上、職種の限定が認定されたケースでは、
特殊な技術や技能、あるいは資格を有する者 (医師、看護師、
ボイラーマン、電気技師等 )などがあるでしょう
また、職場に関しては、判例の傾向として、勤務場所について
明確な特定勤務場所の合意がなければ、勤務場所の限定はない
とされています。

長年同じ場所で勤務したことをベースに、労働契約の範囲外だ
と労働者が主張して争うこともありますが、判例は、長年にわ
たり勤務場所を限定するような雇用契約が締結されたという事
実はない、と勤務場所の限定性を認めなかった判例があります 。
(日本電信電話事件)
他方、勤務場所の限定が認定されたケースでは、現地採用で労
働慣行上転勤がなかった工員に対して、新設した他の工場への
転勤命令を無効としたものなどがあり、いわゆる現地採用の場
合に多くみられます。
(新日本製鐵事件等)

 

news allread more

share this one