労働基準法は「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、
解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を
5年間 (当分の間は 3年間 )保存しなければならない」と定
めています。
このなかで特に重要な 3つの書類である労働者名簿、賃金台
帳、出勤簿は法定三帳簿と呼んでいます。
この法定帳簿は、労働基準監督署や年金事務所の調査のとき
に必ず提出を求められます。また、雇用保険や社会保険の手
続のときに提出を求められることがあります。
法定三帳簿を含む、会社が作成し、保存しなければならない
書類は、次のような書類があります。
労働者名簿の内容は、従業員の氏名、生年月日、履歴、性別、
住所、従事する業務の種類、雇入年月日、退職や死亡年月日
などになります。
賃金台帳の内容は、従業員の氏名、性別、賃金の計算期間、
労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、
休日労働時間数、基本給や手当等の種類と額、控除項目など
があります。
出勤簿の内容は、出勤簿やタイムレコーダー等の記録、使用
者が自ら始業・終業時刻を記録した書類、残業命令書及びそ
の報告書、労働者が記録した労働時間報告書等になります。
雇入れに関する書類の内容は、雇入決定関係書類、契約書、
労働条件通知書、履歴書、身元引受書等です。
解雇に関する書類の内容は、解雇決定関係書類、解雇予告除
外認定関係書類、予告手当または退職手当の領収書です。
災害補償に関する書類の内容は、診断書、補償の支払、領収
関係書類等があります。
賃金に関する書類 では、賃金決定に関する関係書類、昇給や
減給に関係する書類等
その他労働関係に関する重要な書類では、労使協定の協定書、
各種許認可書、退職関係書類、休職・出向関係書類、事業内
貯蓄金関係書類等が必要になります。
小さな会社では、これらの記録を、紙の帳簿や E x c e lなど
を使って、多くは社長や事務員などが手作業で行っている場
合が多かったです。
ところが、これらの記録を手作業で管理するには、小さな会
社であっても、かなりの手間がかかってしまいます。。
現在では、人事労務に関する良いシステムが多数あります。
しかも、従業員一人当たり1ヶ月数百円程度で利用できます。
あるいは利用人数によっては無料で使えるものがあり、利用
コストも私たちの時代と比較すれば大幅に下がりました。
最近では従業員台帳や勤怠管理、給与計算のシステムを連動
させて、データのやり取りをおこない効率的に管理するタイ
プが主流になっています。
紙や E x c elでの管理では、時間と手間がかかります。また、
ミスが出れば、多くの時間を取られてしまいます。
現在では、データベース化されたシステムを導入することで、
ミスを防ぎ、無駄な時間を省くことが可能となっています。
この点では、請求管理(販売管理)などのシステムも同様に
データベース化されていますから、管理コストの無駄の削減
が可能です。
このような管理業務に精通することも経営者に必要な要素で
すし、この点が理解できている経営者がいる企業と、このよ
うなシステムの活用することができない企業とでは、事業の
成長拡大に大きな差がでています。