従業員を一人でも雇い入れたら、労働保険の加入が必要になり
ます。また、社会保険は、加入要件を確認したうえで、加入要
件にあてはまる場合は、会社は必ず加入手続を行わなければな
りません。
労働保険は、従業員が仕事中または通勤中にケガや病気、障害
や死亡した場合に、必要な給付を行う保険です。
雇用保険は、従業員が失業した場合や育児や介護を行う場合、
あるいは教育訓練を行うとき必要な給付を行います。
健康保険は、従業員やその家族が病気・ケガをしたときや出産
や死亡時などに、必要な医療給付や手当をもらえる保険です。
介護保険は、従業員が65歳以上になって要支援・要介護状態
になった場合や40歳以上で末期がんや関節リウマチなどが原
因で要支援・要介護状態になった場合に、必要な給付がもらえ
る保険です。
厚生年金保険は、従業員が高齢や障害、死亡したときにもらえ
る保険 であり、国民年金に上乗せして支給されます。
年金制度改革をめぐり、厚生労働省はパートなどで働く人が厚
生年金保険に加入できる企業規模要件を自民党の社会保障制度
調査会に示しました。
◇再来年の2027年10月に従業員36人以上、
◇4年後の2029年10月に21人以上、
◇7年後の2032年10月に11人以上とし、
◇10年後の2035年10月には撤廃するとしています。
また、5人以上の従業員がいる個人事業所は2029年10月から、新
規の事業所はすべての業種で加入対象とする一方、既存の事業所
は当面、任意加入としています。
これらの制度運用の動きは、これから創業する企業に限らず注意
を払っておく必要があります。