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雇用

従業員を一人でも雇い入れたら労働保険と社会保険の手続が必要になります

従業員を一人でも雇い入れたら、労働保険の加入が必要になり
ます。また、社会保険は、加入要件を確認したうえで、加入要
件にあてはまる場合は、会社は必ず加入手続を行わなければな
りません。

労働保険は、従業員が仕事中または通勤中にケガや病気、障害
や死亡した場合に、必要な給付を行う保険です。

雇用保険は、従業員が失業した場合や育児や介護を行う場合、
あるいは教育訓練を行うとき必要な給付を行います。

健康保険は、従業員やその家族が病気・ケガをしたときや出産
や死亡時などに、必要な医療給付や手当をもらえる保険です。

介護保険は、従業員が65歳以上になって要支援・要介護状態
になった場合や40歳以上で末期がんや関節リウマチなどが原
因で要支援・要介護状態になった場合に、必要な給付がもらえ
る保険です。

厚生年金保険は、従業員が高齢や障害、死亡したときにもらえ
る保険 であり、国民年金に上乗せして支給されます。
年金制度改革をめぐり、厚生労働省はパートなどで働く人が厚
生年金保険に加入できる企業規模要件を自民党の社会保障制度
調査会に示しました。

◇再来年の2027年10月に従業員36人以上、
◇4年後の2029年10月に21人以上、
◇7年後の2032年10月に11人以上とし、
◇10年後の2035年10月には撤廃するとしています。

また、5人以上の従業員がいる個人事業所は2029年10月から、新
規の事業所はすべての業種で加入対象とする一方、既存の事業所
は当面、任意加入としています。

これらの制度運用の動きは、これから創業する企業に限らず注意
を払っておく必要があります。

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