会社は事業が順調に進展していけば、必然的に従業員数が増え
ていくものです。従業員数が10人以上になると、必ず必要に
なる手続きに、就業規則の作成と、その届出義務 があります。
労働基準監督署へ、従業員の意見書とともに届出 をします。
また、安全衛生推進者または衛生推進者の選任義務が会社にあ
ります。
もっとも、就業規則は 10人未満であっても作成が必要です。
安全衛生推進者または衛生推進者は、労働者の安全や健康確保
などに関わる措置の実施を担当します。
衛生管理者や安全管理者とは異なり、労働基準監督署への届出
は必要ありませんが、当該担当者の氏名を社内の見やすい場所
に掲示する等の方法で従業員に周知しなければなりません。
創業期では、すぐに従業員が10名を超えることがあるでしょ
う。このような点を踏えて対応しなければなりません。
経営者は、稼ぐことで忙しいでしょうから、そのようなときは、
社会保険労務士を活用すべきです。
このような費用がもったいないというような経営者がいる企業
はだいたい発展しませんでした。