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雇用

従業員が50名を超えると人事労務では、さらに厳しい手続きが必要になる

従業員数で50名を超えると、人事労務の手続きは大企業並み
の対応が求められてきます。常時使用する従業員数が50人以
上になると、主に安全衛生面で様々な義務が課せられてきます。

衛生管理者と産業医の選任義務 があり、労働基準監督署への届
出義務が発生します。
安全管理者の選任義務は、一定の業種の場合、労働基準監督署
への届出義務があります。
衛生委員会の設置義務では、毎月1回以上衛生委員会を開催し、
議事録は3年間の保存義務があります。
定期健康診断報告書の提出義務は、労働基準監督署への提出が
必要なり、受診結果は5年間保存の義務があります。

ストレスチェックの実施義務 が発生し、労働基準監督署への報
告義務があります。
障害者の雇用義務では、ハローワークに報告しなければなりま
せん。また、義務を果たさない会社にはハローワークや厚生労
働省から行政指導がされる場合があり、なかには企業名が公表
されるケースもあります。
休養室の設置義務は、労働者が横たわって休める休養室または
休憩所を、男性用・女性用に区別して設けなければなりません。

従業員数が50名を超える企業では、とくに安全衛生面で手続
きが厳しくなりますから、十分内容を理解できる従業員の確保
や育成が必須となります。
企業規模と実態が乖離する中小企業は多くありましたが、対応
できなければ、早晩労務問題化して、企業の経営はできなくな
っていきます。
経営者がこのような点を理解し、対応できない企業が成長して
いくことはありませんでした。
このような対応ができな企業は、従業員数50名を越えない範
囲で経営していくのがよいでしょう。

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